時事通信が以下のニュースを報じた(6月19日)。
「国民民主党の玉木雄一郎代表は19日、
衆参両院議長と参院議長公邸で面会し、
皇位の安定継承に関する意見聴取を受けた。女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、
夫や子どもに『準皇族』という新たな身分を
設ける案を示した」この記事に「皇位の安定継承」とあるのは、
実態として正確には「皇族数の確保」だろう。それはともかく、憲法には以下の規定がある(第14条)。
「1 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3(略)」国民民主党が提案する“準皇族”という新たな身分は、
女性皇族との婚姻関係や親子関係を根拠として、
憲法自体が国民平等の別枠と位置付ける
「皇族」では“ない”にも拘らず、一般国民とは区別して
特別な扱いを受けるのであれば、憲法が名指しで
禁止している「貴族」(第2項)に該当するか、
又は「社会的身分」による差別(第1項)を持ち込む制度になる。いずれにしても憲法違反であることを免れないだろう。
恐らく、有識者会議報告書にある
内親王·女王の配偶者やお子様を一般国民とするプランは
さすがに無茶、と感じたのだろう。
そこまでは良かったのだが、憲法違反の方向に
迷走してしまってはどうしようもない。
残念。【高森明勅公式サイト】
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